経理担当より経理事務の法改正についてご紹介します!

 

2022年1月より「電子帳簿保存法」改正が施工されることを
ニュースやネットで聞いていたのですが、内容がよく分かっていないため、
オンラインセミナーを受講しました。
その中で学んだことを一部掲載させていだだきます。

 

法改正の1つ、
事業者が電子取引した電子データは電子データによる保存が義務化されたこと。
ここが大きなポイントかと思います。
ただし、宥恕(ゆうじょ)処置として、令和5年12月31日までは、
印刷して紙での保存も認められており、
この間に電子取引データ保存の体制を整える必要があるそうです。

 

まず電子取引とは、取引先間でインターネットや電子メールなどで情報を電磁的方式により行う取引です。
あれ?あれ?
弊社では、メールやインターネット上からダウンロードした請求書もすべて印刷して紙で保存してる…
これを紙でなく必ず電子データで保存しなければならないということです。

経理

 

また、保存すべき電子データは、受け取った場合だけでなく、送った場合も保存が必要で、
請求書、領収書、契約書、見積書などが該当します。

 

弊社の対応はまだまだこれからですが、電子帳簿保存法対応にあわせて、
書類のペーパーレス化、電子化を進めていくことが急務であると実感しております。
今後も進捗をブログでご報告させていただきます!

 

電子帳簿保存法の詳細については国税庁HPも参照ください。